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技術情報
歩行空間のバリアフリー化

平成18年12月の「バリアフリ―新法」の施行に合わせて「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準が定められた。
国土交通大臣が指定したもの【特定道路】の新設又は改築を行うときはバリアフリ―化を実施しなければならないとともに、その他の道路についても「同基準」に適合させる努力義務が課せられた。
@ 車両乗り入れ部の問題と歩道形式
歩道の形式は、セミフラット形式を基本とする。
A 歩道の横断勾配
従来一般に2%であったが、車椅子が車道側に流れないように横断勾配は1%以下とするように改められ、縦断勾配によって雨水がスムーズに排除される場合には、横断勾配を設けないものとする。
B 縁石、歩道面の高さ
従来は縁石(歩道)は15pを標準とし、25pまでとされていたが、縁石は車道面より15p以上とされ、歩道面は車道面より5pの高さが標準となった。
C 歩道等の舗装材
歩道の横断勾配を暖しても、排水性確保。地下水涵養の面から地下に円滑に浸透させる構造とするものと規定された。
D 歩道等の縦断勾配
今回5%(例外規定8%)以下とするよう定められた。
透水、保水性に優れた 【かわら丸】はセミフラット化に適し、構造は地下水涵養の面にも大いに寄与する。

国土交通省 バリアフリ―新法に基づく
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年12月15日国土交通省令第111号)
第2章 歩道 2−1−1 舗装 より
温度抑制効果


現場透水量測定

現場透水量試験 追跡結果
国土交通省 新技術情報システム HR-100009−A に掲載
